TOP » 家族や会社にバレずに借金を整理する方法 » 任意整理とは » 任意整理のメリット・デメリット

公開日: |更新日:

任意整理のメリット・デメリット

このページでは、任意整理のメリット・デメリットを調査しています。返済の継続が難しくなった負債の整理に役立つ任意整理について、詳しく知りたい人は以下をご一読ください。

任意整理のメリット

任意整理にはどのようなメリットがあるのでしょうか?以下に紹介していきましょう。

債権者とのやり取りがなくなる

任意整理の手続きが始まったことは、依頼した法律の専門家(弁護士など)から債権者へと伝えられます。

この時点で、債権者は督促をストップしなければならなくなります。「催促が怖い…」と感じていた人にとっては、大きな安心となってくれるでしょう。

利息カットや過払い金払い戻しの可能性も

任意整理の主な目的は「債務の中から利息分を整理し、元本の返済へ集中させる」ことにあります。このため「いつまで払っても、終わらない…」という悩みを抱えていた人にとって、有効な債務整理法と言えます。

また過去の返済について調べた際に過払い金があった場合は、払い戻される可能性もあります。

他の債務法と比較してもライトな方法

任意整理以外の債務整理法には『自己破産』や『個人再生』がありますが、いずれも債権者と債務者の間に裁判所が入るため、手続きは煩雑になります。任意整理は債権者と債務者の間に、弁護士など法律の専門家が入るだけ。他の方法よりも、ずっと簡単です。

まためぼしい財産をすべて処理されてしまう『自己破産』や、所有資産相当の金額を返済しなくてはならない『個人再生』と比べ、債務者への負担は軽くなっています。

さらに任意整理の場合、複数の債務者の中から「整理する会社と整理しない会社」を選ぶことができます。

任意整理のデメリット

任意整理にも、デメリットはあります。以下に見ていきましょう。

ブラックリストに載る

「過去に任意整理手続きを行った人物である」というマイナス情報は、信用情報機関に登録されてしまいます。このため、クレジットカードの使用が難しくなるほか、ローン組むことはできなくなるでしょう。

その期間は5~10年間に及びます。

債務の元本が大きい人には不向き

任意整理には「債務の中の利息を整理できる」という特徴があります。しかしもともとの借入額が大きい場合、利息がカットされても返済の苦労は続いていくことになります。

「払いきれそうにない」という場合は、その他の債務整理法を検討するしかありません。

無職の人は利用できない

任意整理には「今後も返済を続けていく」という大前提があります。このため、失職中や「病気で仕事ができない」という人は、その他の債務整理法を検討するしかありません。

その他の債務整理の
方法を見る

関連ページ

個人再生に強い名古屋の弁護士事務所サイト

任意整理とは
家族や会社にバレずに
借金を整理する方法

家族はもちろん、会社にもバレたくない。できるならこっそりと借金を返済したいけど、どうすればいいのか分からない人は必見です!