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任意整理のメリット・デメリット
このページでは、任意整理のメリット・デメリットを調査しています。返済の継続が難しくなった負債の整理に役立つ任意整理について、詳しく知りたい人は以下をご一読ください。
任意整理のメリット
任意整理にはどのようなメリットがあるのでしょうか?以下に紹介していきましょう。
債権者とのやり取りがなくなる
任意整理の手続きが始まったことは、依頼した法律の専門家(弁護士など)から債権者へと伝えられます。
この時点で、債権者は督促をストップしなければならなくなります。「催促が怖い…」と感じていた人にとっては、大きな安心となってくれるでしょう。
利息カットや過払い金払い戻しの可能性も
任意整理の主な目的は「債務の中から利息分を整理し、元本の返済へ集中させる」ことにあります。このため「いつまで払っても、終わらない…」という悩みを抱えていた人にとって、有効な債務整理法と言えます。
また過去の返済について調べた際に過払い金があった場合は、払い戻される可能性もあります。
他の債務法と比較してもライトな方法
任意整理以外の債務整理法には『自己破産』や『個人再生』がありますが、いずれも債権者と債務者の間に裁判所が入るため、手続きは煩雑になります。任意整理は債権者と債務者の間に、弁護士など法律の専門家が入るだけ。他の方法よりも、ずっと簡単です。
まためぼしい財産をすべて処理されてしまう『自己破産』や、所有資産相当の金額を返済しなくてはならない『個人再生』と比べ、債務者への負担は軽くなっています。
さらに任意整理の場合、複数の債務者の中から「整理する会社と整理しない会社」を選ぶことができます。
任意整理のデメリット
任意整理にも、デメリットはあります。以下に見ていきましょう。
ブラックリストに載る
「過去に任意整理手続きを行った人物である」というマイナス情報は、信用情報機関に登録されてしまいます。このため、クレジットカードの使用が難しくなるほか、ローン組むことはできなくなるでしょう。
その期間は5~10年間に及びます。
債務の元本が大きい人には不向き
任意整理には「債務の中の利息を整理できる」という特徴があります。しかしもともとの借入額が大きい場合、利息がカットされても返済の苦労は続いていくことになります。
「払いきれそうにない」という場合は、その他の債務整理法を検討するしかありません。
無職の人は利用できない
任意整理には「今後も返済を続けていく」という大前提があります。このため、失職中や「病気で仕事ができない」という人は、その他の債務整理法を検討するしかありません。