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個人再生のメリット・デメリット
このページでは、個人再生のメリット・デメリットを調査しています。どうしても返済が難しくなった負債の整理に役立つ個人再生について、知識を深めたい人は以下をご参照ください。
個人再生のメリット
個人再生にはどのようなメリットがあるのでしょうか?以下にまとめてみました。
多額の借金の整理に役立つ
債務整理法のひとつ『任意整理』は、負債の利息のみがカットされるため、元本が多額という人には向きません。
個人再生は、5,000万円までの債務整理に適用される方法です。このため借金が多額でも、申し立てを検討できそう。具体的には、借金総額を5分の1にまで圧縮可能です。
とは言え、資産を多く持っている人の場合は『借金総額の5分の1』ではなく『所有資産相当の返済』が求められることになります。
資産のいくつかは手元に残せる
債務整理法のひとつ『自己破産』を申し立ててしまうと、めぼしい財産のすべては処理され、債権者への返済に充てられてしまいます。
しかし個人再生の場合は『住宅ローン特例』という制度を活用できるため、住宅を追われることなく、(ローンを支払いながら)居住し続けることが可能です。
また車に関しては、ローンの支払いさえ終わっていれば、手元に残すことができます。
債権者とのやり取りがなくなる
個人再生の申し立てが始まったことは、依頼した法律の専門家(弁護士など)から債権者へと伝えられます。
この時点で、債権者は督促をストップしなければならなくなります。矢のような催促に疲弊していた人は、ひと息つくことができるでしょう。
個人再生のデメリット
ここまで個人再生のメリットを紹介しましたが、デメリットも知っておく必要があります。以下に見ていきましょう
ブラックリストに載る
「過去に個人再生を申し立てた人物である」という情報は、信用情報機関に登録されてしまいます。このため、クレジットカードを使用できなくなってしまうほか、高額商品の購入に伴うローン組むことはできなくなるでしょう。
その期間は5~10年間に及びます。
官報にも掲載される
官報とは国が発行している情報媒体で、法律や条例などの公布や、皇室や国会に関する情報が記載されています。ほぼ毎日(行政機関の休日を除く)発行されており、希望者には有料で郵送されます(1ヶ月3,641円)。
個人再生の事実は、『裁判所の決定』として、この官報に掲載されてしまいます。しかもその掲載料は、債務者が支払わなくてはなりません。
とは言え、ほとんどの人は官報を読んでいませんので、必要以上に心配することはなさそう。しかし税務署や金融会社、不動産会社、そして保険会社などの関係者が目を通している可能性はあります。
また闇金などの業者が官報に目を通し「個人再生手続きをした人に勧誘をかける」という心配もあるようです。
無職の人は利用できない
個人再生には「今後も返済を続けていく」という大前提があります。このため、失職中や「病気で仕事ができない」という人が再生計画を立てたとしても、裁判所や債権者が認めてくれません。
こうした場合、自己破産を検討するしかないようです。