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個人再生とは
「借金の返済や住宅ローンの支払いで首が回らなくなった。でも自己破産は避けたい…」と悩んでいる人を救済する、個人再生とは?その詳細を調査しているページです。
個人再生は、債務整理法のひとつです。任意整理とは異なり、裁判所に申し立てを行う必要があるため作業が煩雑になりますが、その分債務額が大きな場合でも適用が可能となります。
また「所有資産相当の金額を返済しなくてはならない」という定めがあるものの、住宅や車などの資産そのものを取り上げられる事態は、回避することが可能な方法です。
個人再生のメリット
まず個人再生申し立ての手続きを始めたことは債権者にも伝わるため、督促はいったんストップとなるメリットがあります。
また利息カットが主な目的である『任意整理』に比べ、借金の減額率は高く、最大で5分の1にまで圧縮可能。このため「元本が大きい」という人でも、充分に検討可能です。
さらに個人再生の場合『住宅ローン特例』という制度を活用できるため、『自己破産』のように住宅を強制的に処分されてしまうことはありません(ただし、ローン支払いは継続します)。
個人再生のデメリット
「個人再生手続きを行った人物である」という情報は、信用情報機関に5~10年間登録されてしまいます。いわゆる「ブラックリスト掲載」です。クレジットカードが使用できなくなるほか、大きな買い物の支払いのために、ローンを組むことも難しくなるでしょう。
また『官報』でも公告されてしまいますので、事実が人目に触れてしまう可能性があります。
費用相場
- 法律事務所への相談料…無料の事務所も多い。
- 着手金…30万円程度が相場で、任意整理の約10倍にあたる。
- 報酬金…申し立てが受理した場合に発生。相場は10万円程度。
- 裁判所への実費…個人再生委員への実費が最も高く15万~25万円程度。ほか収入印紙や切手、そして官報掲載費用の合計が3万円程度。
上記のように、個人再生の費用がそれなりに高額で、30万~60万円程度必要となります。とは言え裁判所との手続きを伴う債務整理法なので、作業の複雑さを考えれば、妥当な金額かもしれません。もちろん、法律事務所は分割払いの依頼にも対応してくれるはずです。
個人再生での分割返済期間
任意整理の分割期間は基本的に3年間ですが、ケースによっては5年間の延長が認められることもあります。
個人再生をすべき人の特徴
個人再生は「住宅を手放したくない」など、強い希望を持っている人におすすめです。自己破産のように選択の余地がないわけではないので、「申し立て後も引き続きローン返済を続けていく』という覚悟がある人には、向いている債務整理法と言えます。
もちろん返済は続きますので、定期的な収入が期待できる職業に従事している必要があるでしょう。
個人再生ができない場合
個人再生はいくつかの要件を満たしていないと、申し立てが裁判所に認可されないことがあります。注意点を以下に見てきましょう。
申請時や再生計画案など期限内の書類の不備
個人再生は債務者と債権者の間に、裁判所という法の番人が入る債務整理法です。このため申し立てにあたって用意しなければならない書類や、法律の専門家と共に作成する『再生計画案』の内容に不備があったりすると、申し立てが認められなくなります。
もちろん、定められた提出期限を守れないのは論外です。
再生計画の返済総額が最低弁済額を満たしていない場合
個人再生において債権者に返済していく金額は、借金の総額により変動しますが『最低弁済額』は100万円~借金総額の10%となっています。
裁判所に提出する再生計画の中で記された『返済総額』が、その『最低弁済額』を満たしていなければ、個人再生は認められません。
再生計画の実行が難しいと判断
裁判所に個人再生の申し立てを行う場合、所属する『個人再生委員』によって、厳しいチェックが行われることになります。
焦点となるのは主に「提出された再生計画に基づいた返済が、本当に可能かどうか」という部分に絞られていきます。特に「返済期間内に完済が可能な収入面の安定が、きちんと確保できているか」は重要。もしこのチェックを通過できないと、個人再生の申し立てが認可されなくなってしまうでしょう。
再生計画案における不正行為
個人再生における返済額は『負債総額の5分の1』または『所有資産相当額』と定められています。もし返済額を下げるために、所有資産を偽って報告すると『不正行為』とみなされます。
隠ぺい行為の発覚は、個人再生不認可の原因に直結すると心しておきましょう。
借金の総額が5,000万円を超えている場合
個人再生が適用される借金総額の合計は、5,000万円までと定められています。
残念ながらそれ以上の借金に関しては、他の債務整理法である『自己破産』を選択するより、方法がありません。
債権者の過半数が再生計画案に反対
個人再生の認可を行うのは裁判所ですが、債権者にも言い分があります。もし債権者が複数存在していて、債務者の提出した再生計画案に過半数が反対した場合、残念ながら個人再生は認可されなくなってしまいます。
特定の債権者にだけ返済した場合
同じく複数の債権者が存在している場合、裁判所にはすべての債権者を同等に扱う義務があります。
債務者の都合で、特定の債権者だけに返済を行うことができないと知っておきましょう。
まとめ
個人再生は債務整理法のひとつとして有力ですが、果たしてそれがあなたにとって最良の方法かどうかは、法律の専門家の意見にも耳を傾ける必要があります。ひとりで悩まずプロに相談することで、明るい未来を切り拓いていきましょう。