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過払い金請求のメリット・デメリット
貸金業法が改正されるまで、貸金業者は出資法の上限金利29.2%の利息を取っていました。しかし、利息制限法は上限利息20.0%と規定しています。過払い金請求とは、この法律のグレーゾーンが整えられ、2010年6月以前に貸金業者から借入れを行い、払い過ぎたお金に利息を付けて返還を求めることをいいます。ここでは、過払い金請求メリットとデメリットについて解説していきます。
過払い金請求のメリット
払い過ぎたお金が利息を付けて戻ってくる
過払い金の請求は、時効期間が過ぎておらず、グレーゾーン金利が適応された2010年6月以前の借入であれば、払い過ぎたお金に法定利息を付けて返還を求めることができます。ただし、貸金業者が倒産していた場合は難しくなります。なお、返還されたお金の用途は自由であるため、生活費の補填も可能です。
裁判手続きなしでも可能
高額な過払い金の返還請求でなければ、裁判手続きなしで過払い金の交渉を貸金業者と行うことができます。弁護士や司法書士に手続きを依頼すれば、精神的な負担も最小化でき、過払い金が戻ってきます。ただし、請求額の全てが返還されることはなく、約70~80%が返還されると考えるとよいでしょう。
周囲へ知られる可能性が低い
過払い金の請求は、自己破産や個人再生のように官報に掲載されません。裁判にならなければ、周囲に知られる可能性は低いです。なお、弁護士や司法書士は守秘義務があるため、関係者から漏れる危険も少ないです。
完済していればブラックリストに登録されない
借金を完済していれば、任意整理としての過払い金請求にならないため、ブラックリストには登録されせん。そのため、今後の借入も同じ貸金業者でなければ問題ありません。
過払い金請求のデメリット
返済途中ならばブラックリストに登録される
返済途中の過払い金返還請求は、任意整理の手続きとして行われるため、ブラックリストに登録されてしまいます。そのため、特定の職業に付けなくなり、クレジットカードが使えなくなります。
過払い金返還業者から借金できなくなる
過払い金の返還請求をすると、同じ貸金業者からは今後借り入れはできません。なお、完済後の過払い金返還請求の場合は、ブラックリストに登録されないため、異なる貸金業者からの借入は可能です。
時効が成立すると請求が不可能
過払い金請求は、貸金業者との最後の取引から10年経過すると時効が到来します。そのため、以後は過払い金の返還請求はできません。なお、10年以上前の過払い金でも時効到来前の別の取引と同一とみなされる場合は、10年前の取引でも請求が可能です。
倒産した貸金業者に請求はできない
貸金業者が倒産した場合は、過払い金の請求が難しくなります。ただし、民事再生、会社更生、破産手続きで、要件がみたされればお金が戻ってくる可能性はあります。