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過払い金請求とは
グレーゾーン金利や過払い金という言葉をテレビや公告で見かけたことがある人は多いでしょう。利息制限法では上限金利が20.0%とされていますが、貸金業法が完全施行される以前は、出資法の上限金利29.2%を貸金業者は適応していました。この出資法の29.2%と利息制限法の20.0%の間をグレーゾーン金利といい、貸金業者が過剰に取り過ぎたお金に利息を付けて返還を求めることができるのです。この貸金業者に払い過ぎたお金の返還をこと過払い金請求といいます。
過払い金請求のメリット
過払い金請求をすると、簡易な手続きで払い過ぎたお金が法定利息付きで返還されます。借金が減るだけでなく、お金が手元に戻ることもあります。法律家に任せると裁判上の手続きもないため、返還請求者の気持ちも楽です。また、裁判手続きを行えば、高額な過払い金の返還請求も可能です。また、ブラックリストへの掲載や周囲に知れ渡ることも基本的にありません。
過払い金請求のデメリット
司法書士や弁護士に手数料を支払って過払い金請求しても、過払い金の全額が返還されることはありません。70~80%の返還が一般的です。そして、請求した業者からの借り入れはできません。また、過払い金より借入残高が大きい場合は、任意整理の手続きの1つとして過払い金請求が行われるので、ブラックリストに掲載されてしまいます。そのため、将来的なローンには影響します。
費用相場
費用相場は、手付金1、2万円程度、成功報酬が20~25%です。その他、印紙費用などがかかります。手付金をとらずに完全成功報酬を採用している弁護士や司法書士事務所もあります。また、裁判手続きの有無によって報酬体系が異なることもあります。
過払い金請求をすべき人の特徴
過払い金には時効が適用されます。借金の完済、貸金業者との最終取引から10年以上経過していれば、時効が成立してしまいます。また、2010年6月の改正出資法の完全施行以前に貸金業者から借り入れをしていることが要件です。これらの要件をみたしている貸金業者の借金に対しては、過払い金の請求を検討しましょう。
過払い金請求ができない場合
過払い金請求を行う業者に借入れの残金がある場合は、任意整理の1つの手段に該当します。そのとき、信用情報機関のブラックリストに掲載されるため、新たなローンやクレジットカードの作成が難しくなります。
まとめ
貸金業者に過払い金を請求ができれば、お金が返金される可能性があります。過払い金の返還を求めたいのであれば、はじめに借入れの時期を確認することが必要です。また、過払い金請求の貸金業者に借入れが残っている場合は、任意整理に該当するため、ブラックリストに掲載され、新規のローンが通らなくなります。このように、過払い金の返還請求は、法律問題に該当するため、司法書士や弁護士に依頼すると手続きもスムーズです。