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個人再生によって退職金は没収される?

債務整理の個人再生を申し立てるとき、今まで積み立ててきた退職金を没収されると考える人もいます。しかし、退職金を没収されるというよりも、個人再生をするとき債権者への清算価値のある財産に充てられるというのが正確です。ここでは、個人再生と退職金の関係について解説しています。

個人再生で退職金は没収されない

個人再生を行うと、大幅な借金を減額することはできますが、自分の資産を処分することも必要です。退職金も個人再生時の財産と捉えられるため、退職金の給付の時期によっては債権者への清算価値のある財産として加算されます。

一見、個人再生の申立て者から見ると、「退職金を没収されること」と「清算価値のある財産に加えられること」は同じようにみえますが、個人再生によってすべての退職金が没収されるわけではありません。

清算価値(清算価値保障原則)とは?

清算価値は、資産価値のある財産や権利を換価した金額のことです。個人再生を申し立てるとき、保有する財産以上の返済をする必要があります。このことを清算価値保障原則といいます。しかし、清算価値に含まれる財産に一定額の生活費などは含まれません。

清算価値に含まれる財産

債権者はできる限りの借金を回収したいと考えますが、個人再生申込者も最低限の生活費が必要です。そこで、清算価値に含まれる財産は、民事再生法に規定されています。個人再生時の退職金に関しては、「退職金評価額の160万円を超える場合の8分の1」と下記のリストでは記載しています。この退職金評価額は、退職予定がない人のことを規定しています。

  • 現金:所有現金の99万円を超える分
  • 預貯金:銀行等の口座にある預貯金の20万円を超える分
  • 生命保険:解約時返戻金の20万円を超える分の見込額
  • 株式・投資信託:時価総額
  • 貸付金・売掛金:未回収の金額
  • 退職金:退職金評価額が160万円を超える場合の8分の1

このように、清算価値は個人再生申立者の財産の種類で計算方法が違います。そして、退職金は退職時期や状況で清算価値に含まれる金額も異なります。

退職予定によって清算価値が変わる

退職金を清算価値に算入するかは、退職時期によって異なります。つまり、「退職予定がない場合」「退職予定がある場合」「すでに退職している場合」で、退職金から清算される金額も変わります。

退職予定がない場合

個人再生は、債務整理後も縮減された借金を返済します。こうした要件を考慮すると、個人再生を申し立てる人の多くは退職予定がない場合に該当するでしょう。この退職予定がない人の清算価値は、退職金見込額の8分の1です。ただし、全ての裁判所がこの割合を基準としていません。個人再生を行う場合は管轄裁判所もしくは弁護士事務所に確認をしましょう。

これから退職予定がある場合

退職の予定がたっている人は、退職金の4分の1が清算価値に該当します。残りの4分の3は民事執行法で差押え禁止財産として定められています。

すでに退職金をもらっている場合

すでに退職金を受け取っている場合は、預貯金として評価され、全額計上されます。この場合は、差押え禁止財産などの定めは適応されません。

退職金の見込み額を把握する方法

個人再生で必要になる退職金の予定額を把握するには、退職金見込額証明書を裁判所に提出します。勤務先に退職金制度がある場合は、勤務先にその旨を伝えます。しかし、退職金の計算が直ぐにできないことや退職金制度がないことなどで、提出できないこともあります。このような事情がある場合の対応について考えていきましょう。

退職金制度があるけど、退職金見込額証明書を貰えない場合

勤務先の退職金見込額証明書がもらえないとき、退職金を自分で計算することが必要です。その算定資料として、雇用証明書、就業規則、退職金規定が最低限必要です。これらの資料から客観的に退職金を算出し、裁判所に提出します。

退職金制度がない場合

勤務先に退職金制度がない場合は、退職金制度がないことの証明書を裁判所に提出します。例えば、退職金がないと記載のある雇用契約書、退職金がないことを証明する就業規則などがあります。

最近は企業型DC(企業型確定拠出年金)も一般的になってきましたが、退職金ではなく確定拠出年金の制度がある場合は、個人再生時の清算価値の中には含まれません。確定拠出年金は、個人再生の最低弁済額と関係しません。

退職金を少しでも多く残すには?

退職金を少しでも多く受けとるには、退職金を受け取る時期を調整する必要があります。個人再生の場合、すでに退職金を受け取っていなければ、再生計画の認可決定後に退職金を受け取るようにすると、手元に残す額を増やすことができます。再生計画の認可まで申立てから6ヵ月程度の期間があります。退職金のある勤務先を退職するならば、再生計画の認可後に退職金を受け取るように調整することが必要です。

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