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2回目の個人再生はできる?
過去に個人再生をしたものの、計画通りに返済が進まず悩んでいる人がいらっしゃるかもしれません。実は2回目の個人再生も可能なのですが、もちろん無条件というわけではありません。ここでは、2回目の個人再生について詳しく解説します。
2回目の個人再生は可能
2回目の個人再生は、1回目の個人再生が小規模個人再生であれば無条件に可能です。1回目の個人再生が給与所得者等再生である場合は、7年以上の期間を空けることが必要です。
個人再生の種類
先にも述べましたが、個人再生の種類には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。この2つの個人再生について確認しましょう。
小規模個人再生
小規模個人再生は、一定の収入があり、住宅ローン以外の負債総額が5,000万円を超えず、債権者の半数または債権額の2分の1を超える反対がないことが要件です。小規模個人再生とついていますが、小規模事業主だけでなく、サラリーマンや年金生活者でも一定の収入があれば利用できます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、サラリーマンなどの将来の安定した収入があることを条件とし、債権者の同意要件を省略した小規模個人再生の特則のような制度です。ただし、小規模個人等再生よりも縮減額は大きくありません。
2回目の個人再生が可能なケース
2回目の個人再生の要件は、1回目の個人再生の種類によって異なります。ここでは、1回目が小規模個人再生である場合と1回目が給与所得等再生であった場合について説明します。
1回目が小規模個人再生だった場合
1回目が小規模個人再生であった場合は、2回目の個人再生の期間の制限は存在しません。2回目の個人再生も、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも構いません。小規模個人再生の申立てを行う場合は、個人再生の収入などの一般的な要件に加え、債権者の半数、または、債権額の2分の1を超える反対がないことが要件です。
1回目が給与所得者等再生だった場合は7年間空ける必要がある
1回目が給与所得者等再生だった場合は、7年間の期間を空けることが必要です。7年間を空ければ、小規模個人再生と給与所得者等再生の選択は任意です。
2回目の個人再生で注意すべきポイント
裁判所から認められた個人再生計画に沿う返済ができず、2回目の個人再生を行うことは容易ではありません。裁判所の審査も厳格化され、債権者からの同意も厳しくなる可能性が高いです。また、1回目の個人再生からさらに減額することはできません。ここでは、2回目の個人再生の注意すべきポイントについて考えていきます。
裁判所の審査が厳しい
2回目の個人再生では、1回目の個人再生でも返済可能な計画を立てたのに、2回目の個人再生をしなければならない理由を明確に示すことが大切です。個人再生委員の面談で1回目の個人再生が難しかった理由を応える必要があります。このように、2回目の個人再生は裁判所の審査も厳しくなるため、妥当性のある個人再生計画を提示することが大切です。
債権者から反対される可能性がある
2回目の個人再生は、債権者の目も厳しくなります。債権者は1回目の個人再生には同意しても、2回目は同意しないこともあります。2回目の個人再生は、債権者の同意も得にくいと考えましょう。
1回目の個人再生からさらに減額はできない
2回目の個人再生は、1回目の個人再生の最低弁済額からさらに減額できるわけではありません。2回目の個人再生を利用することで、返済のメリットがあるとは考えないことが大切です。
他の債務整理経験者が、個人再生を行う場合の注意点
2回目の個人再生の要件について理解ができたところで、他の債務整理から個人再生する場合について考えてみましょう。
任意整理から個人再生する場合
任意整理から個人再生をする場合は2種類あります。過去の任意整理の対象を個人再生の対象にするか否かで分かれます。過去の任意整理が、個人再生の利用に影響はありません。しかし、過去の任意整理の対象が個人再生の対象と同じになる場合や過去の任意整理と個人再生が同じ債権者の場合は、債権者の同意に影響が出ないわけではありません。
個人再生から個人再生する場合
個人再生から個人再生については、先に書いています。以前の個人再生の種類が給与所得等再生の場合は、再生計画認可決定確定の日から7年以上の期間が経過していることに注意しましょう。
自己破産から個人再生する場合
自己破産から7年以内の個人再生の場合で個人再生を申し立てたときは、小規模個人再生のみを行えます。給与所得等再生の申立てをした場合でも小規模個人再生の手続きに進みます。