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個人再生で奨学金を返済・減額できる?
大学や専門学校へ奨学金を受け進学する人も多いでしょう。卒業後に安定した収入が得られれば返済もできるでしょうが、就職しても勤務が続けられず、アルバイトやパートで働くケースもあります。そんなとき、奨学金の返済が困難になり、債務整理を検討することも増加しています。ここでは、奨学金の返済に困ったときの対応について解説しています。
奨学金を返済できないとどうなる?
1人当たりの奨学金の借入額は300万円程度です。1~2万円程度を15年から20年で完済しますが、安定した収入がなく、毎月の返済ができない場合は大きな負担となります。奨学金を借りるときは将来への期待もあり、就職して順調に返済できると想定しますが、卒業後に就職先が見つからないことや退職が原因で、奨学金の返済が難しくなる現実に直面してしまいます。
奨学金を返済する社会人は、節約、アルバイト、副業などに取り組んでいる人も多いです。それでも滞納してしまうと、滞納金が発生し、日本学生支援機構から返済を催促されます。また、連帯保証人や保証人宛に請求がいき、最悪の場合は訴訟を起こされ、財産を差し押えられます。
このような滞納からの流れにならないために救済制度もあります。救済制度には返還期限猶予や減額返還があります。奨学金の滞納は放置せずに、こうした救済制度を検討しましょう。
個人再生で奨学金を減額することは可能
奨学金の救済制度の活用でも返済の目途が立たないならば、債務整理の方法で奨学金の返済額の減額を検討します。任意整理は元本の減額ができないため、奨学金の返済には効果がありません。個人再生を活用し、奨学金の返済額の減額を行います。個人再生で奨学金を減額する場合は、奨学金の返済総額を5分の1から10分の1に減額することができます。個人再生の返済額は、法律で最低限返済すべき最低弁済額が決められています。この個人再生を行う場合は、将来的な収入の見通しが必要です。
個人再生で奨学金を減額する時の注意点
個人再生は奨学金の返済額を減らすことはできますが、自己破産とは異なり、返済が免除されるわけではありません。3年程度は減額された奨学金の返済を継続しなければいけません。仮に自己破産時の財産が負債額以上ある場合は、負債が減額されない可能性もあることを考慮する必要もあります。
個人再生は官報に公告されます。官報をチェックしている企業であれば、個人再生をした事実が周囲に知られてしまいます。
個人再生をすると信用情報に傷が付くため、信用情報機関のブラックリストから記載が消えるまで、クレジットカードの作成や使用できなくなります。ローンやキャッシングなどの借金もできなくなります。
奨学金を受けるときは保証人が必要ですが、個人再生をすると保障人にも影響でてしまいます。
奨学金の保証人への影響は?
奨学金を申し込むとき、保証人が原則必要です。奨学金の返済が難しくなれば、保証人に返済義務が発生します。奨学金の返済困難で個人再生を行うと、債務者が返済した金額を除いた金額を保証人が支払う必要がでます。両親や親族が奨学金返済の残額を支払うことになるため、迷惑がかかります。高齢の両親の場合なら、両親も債務整理をすることにもなりかねません。
保証人に請求される返済額
個人再生をしたときの保証人が返済する金額は、個人再生で認可された金額を除いた奨学金の元本・利子・延滞金です。保証人が返済できない場合は、保証人も債務整理を検討しなければいけません。
個人再生以外の奨学金の減額方法は?
奨学金の返済が難しくなった債務者のために、日本学生支援機構は救済制度を設けています。この救済制度には、返還期限猶予と減額返還などがあります。
返還期限猶予
年収300万円(所得は200万円)以下の場合、滞納前に申請することで、10年を上限に返済を遅らせることができます。
減額返還
年収325万円(所得225万円)以下の場合、減額返還も可能です。毎月の返済額を「2分の1または3分の1」に減額できます。最長15年適用でき、1年毎に申請します。
奨学金以外の借金がない場合は?
奨学金以外の借金がない場合は自己破産も視野に入れましょう。財産の処分と引き換えに債務者の借金は免除されますが、保証人や連帯保証人には返済義務は残ってしまいます。
奨学金以外の借金がある場合は?
奨学金以外の借金がある場合は、任意整理も検討しましょう。任意整理は、元本は返済することが必要ですが、利息や延滞金を支払う必要がなくなります。奨学金の場合は、利息があまり関係ないため、任意整理は意味をなさないですが、奨学金以外の借金がある場合には有効です。