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巻き戻し条項とは何ですか?
個人再生を申し立てる際、気になる『巻き戻し条項』とは一体何なのでしょうか?その内容について調べているページですので、ぜひ内容に注目して下さい。特にローン返済中の住宅に居住している人は、必読です。
巻き戻し条項とは「住宅ローンの弁済を、保証会社が始める前の状態に巻き戻す」ことです。
「借金が嵩み、返済の目処が立たない」。そんな経済状態に陥った時、人は立ち直る方法を検討します。その際、真っ先に『自己破産』を思い浮かべる人がいるかもしれません。しかし自己破産が裁判所に認可されてしまうと、めぼしい財産のすべてを処分しなくてはならなくなります。
特につらいのは、住居の処分。経済的な苦境に陥る人の多くは「住宅ローンの返済が苦しくて、お金が回らなくなった」という事情を抱えています。
長年の夢だったマイホームを購入し、いよいよこれから…、という時に処分を検討しなければならなくなったとしたら、悔やんでも悔やみきれません。
個人再生ならマイホームを手放さなくても済む
自己破産ではなく『個人再生』なら、『住宅ローンに関する特則』に基づいた再生計画が認められます。返済額は軽減されないものの、引き続き支払いを続けてさえいけば、マイホームを取り上げられることはないのです。
しかし、いくつかの要件は満たしておかなくてはなりません。特に要注意なのが『保証会社の肩代わりが半年以上続いていないこと』。住宅ローンを組む際には、本人と債権者の間に保証会社が入りますが、もし3ヶ月以上支払いが滞った場合、保証会社が弁済を始めます。この状態を半年以上続けてしまうと、『住宅ローンに関する特則』が適用されなくなってしまいます。
「ローン支払い中の住宅を取り上げられたくない」という人が個人再生を申し立てる際は、必ず「保証会社の肩代わりが半年以上続く」前に手を打たなくてはなりません。そうすれば、返済額を『肩代わりが始まる前の状態』に巻き戻すことが可能となるのです。
家族の夢が詰まったマイホームに住み続けるために、安易な自己破産は選択せず、個人再生を検討するようにしましょう。