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大幅な借金の減額ができる個人再生の手続きについて
借金の返済方法は、任意整理だけではありません。任意整理よりも借金を減額できる個人再生があります。この個人再生は手続きが複雑であるため、その流れを理解しておくことが大切です。ここでは、個人再生の手続きの流れについて解説していきます。
個人再生手続きの流れ
弁護士や司法書士に相談・依頼
個人再生の手続きは複雑で、ほとんどは弁護士や司法書士に相談します。弁護士や司法書士は、依頼者の借金の総額や財産と収入を考慮して、個人再生が成功する可能性を探ります。
正式な委任を受けると債権者である金融業者に受任通知を送付します。この受任通知は法的効力を有し、金融業者に通知が届けば、金融業者は取り立てや督促を停止しなければいけません。そして、金融業者から取引履歴が開示され、利息制限法の上限金利に基づき引き直し計算が行われます。
個人再生の申し立て
個人再生の依頼を受けた弁護士や司法書士は、個人再生の申し立てのために依頼者の財産や収入などを調査します。そのため、依頼者は通帳、保険・証券、車検証、不動産登記簿謄本などを準備します。そして、この個人再生の申し立ての準備の時点で、弁護士や司法書士は、小規模個人再生と給与所得者等再生の選択を行います。
準備が整えば、依頼者の住所地を管轄する地方裁判所に個人再生の必要書類を提出し、申し立てを行います。
個人再生手続き開始決定
申し立てが受理されると、裁判所は個人再生委員を選定します。個人再生委員は、財産や収入の状況を確認します。そして、個人再生委員、申立人、代理人の三者面談を行います。
その後、申立人が返済能力を確認する履行テストを行います。東京地方裁判所の場合は、個人再生委員の口座に原則6カ月間、毎月一定額を申立人が支払います。なお、支払ったお金は個人再生委員の報酬を差し引き、返還されます。この履行テストで計画通りに実施しなかった場合は、個人再生が不可能になります。
金融業者に対しては、裁判所から再生手続き開始決定書と債権届出書が送られます。この債権届出書によって、借金額を裁判所が把握します。なお、申立人や代理人が債権届出書に意義を述べることもでき、そのときは裁判所が調査を行います。そして、個人再生手続きの債権額の総額が確定します。
再生計画案の提出
代理人は、再生計画を裁判所に提出します。再生計画書には、返済開始時期、返済総額、返済方法、返済期間、住宅資金特別条項の適応などを記載します。なお、再生計画案の提出期限は、裁判所への申し立てから3~4か月後です。もし、提出期限を過ぎてしまった場合は、手続きが途中でも終了してしまいます。
債権者への議決/債権者への意見聴取
小規模個人再生であれば、再生計画案が要件をみたしていれば、裁判所は債権者である金融業者に再生計画書と議決書を送ります。金融業者は、再生計画を確認し、書面決議を実施します。この書面決議で、過半数の金融業者、または、2分の1の債権総額の反対があれば、再生手続きは成立しません。
個人再生委員は、書面決議の結果を考慮し、再生計画の意見書を裁判所に提出します。なお、給与所得者再生の場合は、債権者である金融業者の書面決議はなく、意見聴取のみが行われます。
再生計画認可決定/再生計画廃止・不認可決定
再生計画案通りの返済を申立人ができると裁判所がみなせば、再生計画は認可されます。また、認可不認可に関わらず、官報に掲載されます。なお、認可・不認可決定までには、申し立てから5カ月程度の時間が必要です。個人再生手続きは、再生計画の認可まで時間がかかることを考慮することが大切です。
返済終了
裁判所から再生計画が認可されれば、債務者である申立人から債権者である金融業者へ返済が始まります。また、金融業者への支払いは再生計画が認可された月の翌月からです。再生計画に記載された頻度(毎月、2カ月に1回、3カ月に1回)で、支払期間(3~5年)に無事に減額された借金全額が返済されれば、返済が完了します。