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同意不要型個人再生を利用できなかった場合は?

このページでは『同意不要型個人再生』について情報をまとめています。また、同意不要型個人再生が利用できない場合はどうなるのかについても、調査しています。

まず同意不要型個人再生とは?

『同意不要型個人再生』とは「誰にも異議を唱えられず、個人再生計画を立案/遂行する」こと。その誰かとは『債権者』ですが、この場合は主に、住宅ローン債権者を指すのが一般的です。

経済状態の悪化の原因として『住宅ローン返済』を挙げる人は多くなっています。個人再生の場合は自己破産と異なり、返済さえ続ければ住宅を取り上げられることはないのですが、ほとんどの場合「すでにローン支払いが滞っている」はず。

この状態をスムーズに整理し、個人再生計画を立案するため、『住宅資金特別条項』は以下の型を設けています。

期限の利益回復型…
通常のローン支払い額に「すでに返済が滞ってしまった分の料金を分割合算するかたち」で支払いを続けられるようになる。

最終弁済延長型…
ローンの満了期を延長することで「すでに返済が滞ってしまった分」も併せての返済が可能になる。『期限の利益回復型』より、1回の支払金額は低く抑えられる。ただし70歳以上は利用できない。

元本猶予型…
民事再生法に含まれる特約で「住宅ローンの返済期間が最長10年延長」、「再生計画中は利息と元本の一部が猶予」、「以前の返済不履行分が猶予」などの特徴がある。

法律事務所や裁判所、そして債権者との話し合いの中で、上記いずれかの『同意不要型個人再生』が認められた場合は、定めに従い、住宅ローンの支払いを続けていくことができるでしょう。

同意不要型個人再生が利用できない場合とは?

債務者あるいは債権者のいずれかに何らかの理由があり、上記の同意不要型個人再生を利用できないことがあります。債務者にはすでに『ローン支払いの不履行』があるため、債権者の同意が得られなければ、話を進められません。

この場合は債権者と話し合いを行い、彼らの提示する条件に則った今後の支払いが可能かどうか、慎重に検討していく必要があります。

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