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住宅ローンに関する特則の対象にならないローンの条件は?
このページでは、個人再生と住宅ローンについて調べています。
個人再生と住宅ローンの関係
「経済状況が破綻し、借金やローンの返済に行き詰まってしまった…」。そんな時、自己破産を選択するとローン支払い中の家屋は競売にかけられ、取り上げられてしまうことになります。
しかし個人再生の場合「住宅だけは取り上げられず、引き続きローン完済を目指すことができる」というメリットがあります。『住宅ローンに関する特則』に基づいた再生計画が認められるのです。
とは言え「住宅ローンを支払い中の身で、個人再生する人」のすべてがこの特則にあてはまるわけではありません。以下の条件を満たしていなくてはならないのです。
ローンの内容が住宅の建設や購入に必要な資金であること
建設費用や購入費用を分割払いしている、また登録免許税や仲介手数料などの費用を分割払いしている、という場合があてはまります。
残念ながら、家具や家電製品の場合はあてはまりません。
建物に銀行や保証会社の抵当権が設定されていること
無担保ローンであった場合、『住宅ローンに関する特則』の対象からは外れてしまうことになるので、あらかじめ確認しておく必要があります。
保証会社の肩代わりが半年以上続いていないこと
住宅ローンを組む際には、本人と債権者の間に保証会社が入ります。もし支払いが滞った場合、保証会社が弁済を始めます。
この肩代わりが半年以上続いてしまっていると、他の条件を満たしていても特則の対象からは外れてしまうので、注意が必要です。
本人所有の住宅であること
個人再生の申し立てを行う時点で、住宅の名義が本人であることが必要です(共有名義の場合でも可能)。
また別荘用などの住宅は対象とならず、あくまで本人の居住用住宅についてのみ、特則の対象となります。
なお『住宅ローンに関する特則』が認められ、住宅を取り上げられずに済んだ場合でも、住宅ローンの支払金額が軽減されることはありません。
個人再生前と同じ金額を返済し続けなくてはならなくなりますので、現実的に可能なのかどうか、充分に検討を重ねてください。