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個人再生における受任通知とは?

弁護士に依頼する個人再生手続きを始めるには、裁判所への申立てのほか、債権者への受任通知の送付があります。弁護士から送付される受任通知は、債権者の取立てを停止させる法的効力を有しています。ここでは、個人再生における受任通知について詳しく解説しています。

受任通知とは

債務者から個人再生を委任された弁護士や司法書士は、受任通知を債権者に送付します。この受任通知では、債務者への取立て停止や、依頼された弁護士や司法書士が対応の窓口になることが示されます。受任通知送付後は、個人再生の手続きの中で債務者本人が行わなければならないこと以外は、弁護士や司法書士が債務整理手続きを行うことになります。

受任通知でも停止できないこと

ただし、すべての債権者の行動を停止させられるわけではありません。受任通知が債権者に届いても、訴訟や差押えなどによる貸金返還請求は停止させることができません。受任通知の法的効力である取立ての停止とは「直接の取立て」を意味し、裁判手続きによる強制執行による差押えは範囲外です。

また、受任通知の法的効力で取立てが停止されるのは、貸金業者や債権回収会社に限られます。貸金業者でない一般債権者の取立てには法的効力が及びません。

受任通知に記載されている内容

受任通知の4つの記載事項について紹介していきます。

弁護士や司法書士が個人再生に介入すること

債務者の個人再生手続きに対して、弁護士や司法書士が代理人として介入することを債権者に伝える役割があります。そして、弁護士の氏名、事務所の所在地、連絡先も記載します。

債権者の取立てを停止する要請

貸金業者や債権回収会社が、債務者への取立てを停止することを記載します。この債権者の取立て停止の要請が受任通知の最重要事項です。

債権者の債務者との取引履歴の開示請求

債権者と債務者の取引の中で、過払い金に該当する取引がないかを知るためには、取引履歴の開示は必須です。この開示請求は要請ではなく、法的な義務です。

債務の承認に該当しないこと

債務者が借金の存在を認めると、借金の事項が中断してしまいます。弁護士が受任通知を送付することが債務の承認に該当せず、借金の消滅時効に影響がないことを受任通知でも確認します。

受任通知が送付されることによる注意点

弁護士や司法書士の個人再生手続きの受任通知が、債権者への送付は債務者にとってメリットばかりではありません。ここでは、受任通知が送付されることによる注意点について確認します。

信用情報機関へ情報が登録される

債権者は受任通知を受け取ると、信用情報機関にその旨を通知します。この信用情報機関への事故情報が登録されると、専門家の介入があり正常な返済ができなかった事故とみなされ、クレジットカードの作成や使用ができなくなったり、ローンを組むことなどができなくなります。

銀行口座を凍結される可能性がある

銀行が親会社の消費者金融を利用していた場合、受任通知の送付で銀行口座が凍結される可能性もあります。銀行口座まで凍結されると、引き落としや振り込みなどができなくなります。受任通知の送付前に銀行口座についても確認の必要があります。

連帯保証人に請求がいく可能性がある

受任通知が届くと、債権者は保証人や連帯保証人の有無を確認します。そして、保証人や連帯保証人に借金の一括請求をする可能性もあります。保証人や連帯保証人が借金の返済をしなければいけなくなるため、受任通知の前に、保証人や連帯保証人にその旨を伝える必要があります。

携帯電話など分割請求しているサービスが中断する可能性がある

携帯電話やスマホの機種本体を分割払いしている場合、信用情報機関に事故情報が登録されると、分割払いができなくなります。その後は残債の一括払いを行わなければ、携帯電話やスマホを使用できません。機種本体と通信サービスは管轄が異なりますが、携帯やスマホは使用できなくなる可能性があります。

受任通知の送付前に行う(行った方がいい)こと

受任通知の送付前に行うことに、銀行口座の変更があります。家賃の引き落としなどを銀行口座で行っていた場合は、凍結される前に銀行口座を変更しないと生活に支障をきたします。また、クレジットカードの使用もできなくなるため、債務整理後でも使用できる前払い制のデビットカードに変更しましょう。

受任通知の送付後に行う(行った方がいい)こと

債務額の確定は取引履歴をもとに行うため、事前に個人での計算は行わない方がいいです。過払い金などが無効となる可能性があります。

また、弁護士費用などは一括払いにすると、手持ちのお金が減ってしまう可能性もあるので注意しましょう。

受任通知を撤回するには

臨時収入や親戚からの援助金などで個人再生の委任を取り消す場合は、弁護士に辞任通知を債権者に送付してもらう必要があります。

個人再生手続きの着手金は帰ってこないことが多いのですが、債務者を支払い不能とみなし、期限の利益は喪失しているため代位弁済手続きに入ることがほとんどです。また、撤回後は再度、債務者自身で債権者と交渉して返済を続ける必要があります。

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