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個人再生の申立てとは?

大幅な債務の減額ができる個人再生は、裁判所に申立てることが必要です。裁判所の申立ても必要な書類が決められ、書類に不備があれば個人再生手続きが開始されません。ここでは、個人再生の申立てについて解説しています。

申立てで必要な書類とは?

個人再生の申立てには、債務者が個人再生の要件をみたしているかを確認するための書類が求められます。ここでは、申立てに必要な書類について解説しています。

申立書

個人再生の申立書には、「申立人や法定代理人の氏名や住所」「申立ての趣旨」「申立ての理由」「再生債権者の権利変更や利害関係人の見込み」「申立人の職業や収入状況」「申立人の財産状況」などの項目を正確に記載します。

また、個人再生の種類によって他の書類が必要になる場合があります。個人再生の申立て人が事業を行っている場合は「事業内容や状況」「営業所や事務所の所在地」「使用人その他従業員の状況」などについて記載が必要です。

小規模個人再生の申立てならば、小規模個人再生の要件を欠くときの通常再生の意思について記載します。給与所得者等再生の申立てならば、要件を欠く場合の通常再生の意思や小規模個人再生の意思や過去の免責・再生計画の情報の記載が必要です。

債権者一覧表

個人再生では債権者の同意が必要であるため、債権者の氏名を記載した書類を法令で要求されます。この債権者一覧表は、日本弁護士連合会のサイトに提出フォーマットがあります。小規模個人再生と給与所得者等再生を問わず、債権者一覧は必要です。

住民票の写し

申立人の氏名と住所が真実の記載であるかを証明するために、住民票の写しを添付します。住民票の写しは本人確認書があれば役所などで簡単に取得できます。

財産目録

個人再生には清算価値保証原則が適用されるため、財産目録の提出が必要です。財産目録は隠ぺいすることなく作成することが絶対です。財産隠しとみなされる状況になれば個人再生が難しくなってしまいます。

給与明細・確定申告書の写し等

個人再生は、申立人が支払不能であることや圧縮した債務を3年程度で返済できることを証明することが要件です。そのため、申立人の給与明細や確定申告の写しなどの添付で証明することが必要です。

財産目録に記載された財産の価格を明らかにする書面

財産目録の財産を換価したときの価格を明らかにしなければ、申立人の支払い能力や債権者への分配もできません。そのため、退職金証明書や自動車の査定などを明らかにする書面の提出が必要です。

住宅・敷地の登記事項証明書等

個人再生は住宅資金特別条項を利用することで、自宅不動産を残して債務整理することが可能です。この住宅資金特別条項を利用するためには、不動産の登記事項証明書や住宅ローン契約書などを提出することが必要です。

清算価値算出シート(清算価値保障原則)とは?

財産目録の提出根拠となる清算価値保障原則は、清算価値算出シートにして裁判所に提出します。清算価値保障原則は、自己破産時に債権者に配当される財産を下回ってはいけないという「最低弁済額」に関する規則で、個人再生を申立てる本人が申立て時に所有する財産のことです。

清算価値が高い場合は、個人再生後に申立人が債権者に支払う金額が増えます。

清算価値算出シートには、個人再生の申立て人の所有する「現金」「弁護士預り金」「預金や貯金」「退職金見込額」「貸付金や売掛金」「積立金」「保険解約返戻金」「有価証券」「保険解約返戻金」「自動車やバイク」「高額品」「不動産」などを記載します。

この清算価値算出シートには財産目録の書類に記載した財産に対応させて正確に記載することが必要です。

申立て後に必要な書類

個人再生の申立て後にも書類を裁判所に提出する必要があります。個人再生の申立て時には形式的要件が整っている前提で、申立て後に必要書類を提出します。

財産状況等報告書

申立て時に財産目録や清算価値算出シートを提出していますが、申立てから1カ月程度での財産状況の変化を報告する必要があります。それが、財産状況等報告書です。ほとんどのケースは、財産目録と同じなのでチェック欄にチェックを入れるだけです。申立て時と財産状況が変化した場合は、その内容を記載します。

債権認否一覧表

債権者は個人再生申立人に対する債権を裁判所に届け出ます。この債権者が裁判所に提出した債権が正確であるかを個人再生申立人に確認するのが、債権認否一覧表です。異議がある場合は意義内容を記載し提出します。

再生計画案

個人再生では大幅な借金の減額ができますが、申立人が返済できる見込みがあることが必要です。申立人の返済能力を証明する書類が再生計画案です。この再生計画案をもとに裁判所が計画案の認可を決めます。

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